盗難車・轢逃げ車 指名手配機構の概要

- 盗難車・ひき逃げ車情報の登録
- 盗難車・ひき逃げ車情報のアウトプット
- 盗難車・轢逃げ車 指名手配機構の設立の目的
- 盗難車・轢逃げ車指名手配機構の概要図
- 盗難車・轢逃げ車指名手配機構運営管理
- 参画企業A(保険会社)について
- 参画企業B(新聞・雑誌社)について
- 参画企業C(保険会社以外)について
- 盗難車個人情報の登録について
- 懸賞金について
- ネットワークの拡大・普及
- その他
- この件に関する問い合わせ
1.情報のインプット(無料)
参画企業A(保険会社)の場合
*盗難車のうち、保険支払い事案の情報を参画企業Aが直接インプットする。
*懸賞金を付ける場合は金額および支払い条件を明記してください。
個人からの情報の場合
*盗難車のユーザー自身またはその代理人が直接インプットする。
*懸賞金を付ける場合は金額および支払い条件を明記してください。
2.情報のアウトプット
*全体=規定数量を経過した情報については、自動的に消滅します。
*投稿者=盗難車が発見された場合で、投稿情報が残っている場合は、投稿者自身が速やかに削除してくだい。
・削除に際しては投稿時に設定した削除キーが必要です。
・削除キーを忘れてしまい削除できない場合は主宰者にe-mailでご連絡ください。主宰者が削除します。
・もし発見できた場合はその状況などについても投稿いただけると嬉しいのですが。
3.盗難車・轢逃げ車 指名手配機構の設立の目的
*わが国における自動車の盗難事例は年々増加の一途をたどっています。
*盗難車の発生率が欧米なみに到達するのも時間の問題です。
*盗難車の発生を抑制するには、ロック機能の強化や盗難防止装置の装着はもとより、盗難車の早期発見、早期検挙により、盗難発生の抑止力を高めることが大切です。
*そのために、関係省庁・関係業界・関係業者が一丸となり、相互の連携を強めて盗難車の発生の抑制に努めなければなりません。
*特に、盗難車(轢き逃げ車)が持ち込まれる機会の多い、自動車車体整備業界、自動車解体業界、自動車中古部品業界、中古車業界を横断的にネットワーク化すことで発見効率が期待できます。
*その具体的方策として、国や民間団体、民間企業の厳しい予算抑制の中、最も少ない予算で多くの成果をあげるためにインターネットを活用した「盗難車・轢逃げ車指名手配機構」の構築をご提案いたします。
*より多くの関係者のご賛同およびご参加を希望いたします。
4.機構の概要図

5.運営管理
5-1.「盗難・轢逃げ指名手配車」を検索できる検索エンジンのソフト制作・運営管理は盗難車指名手配機構が行う。
5−2.盗難車・轢逃げ車指名手配機構は、同検索エンジンのリンク拡大のための宣伝及び普及をはかり、同情報の閲覧社(者)の拡大に努力する。
5−3.盗難車指名手配機構は、盗難車の発生防止のための情報の発信・公開、必要に応じてキャンペーンを行う。
6.参画企業Aについて
6−1.参画企業Aは損害保険会社とする。
6−2.参画企業Aは「盗難・轢逃げ指名手配車検索エンジン」に自社で発生した盗難車支払い案件の情報の掲載および掲載更新を行うことができる。
6−3.同情報の掲載および掲載更新は参画企業Aが直接行う。
6−4.参画企業Aのメリット
(1)保険支払い盗難車物件の発見の機会が増加する。
(2)対ユーザーに対して(盗難車)保険の必要性をアピールできる。
(3)関係業界・関係機関に(盗難車)保険の必要性をアピールできる。
(4)盗難車発生抑止力の増強に支援できる。
7.参画企業Bについて
7−1.参画企業Bはマスコミ会社とする。
7−2.参画企業Bは、自社の媒体において盗難車指名手配機構の情報を積極的にとりあげるなど同機構の活動を側面支援する。
7−3.参画企業Bがホームページを開設している場合は、盗難車指名手配機構のホームページにリンクする。
7−4.参画企業Bのメリット
(1)保険支払い盗難車物件の発見に協力できる。
(2)盗難車発生抑止力の増強に支援できる。
8.参画企業Cについて
8−1.参画企業Cは盗難車・轢逃げ車指名手配機構の活動に賛同する損害保険各社以外の企業または個人とする。(自動車修理工場・中古部品商・中古車販売・塗料メーカーなど)
8−2.参画企業Cのメリット
(1)保険支払い盗難車物件の発見に協力できる。
(2)盗難車発生抑止力の増強に支援できる。
(3)上記の支援を通じて保険会社とのコネクションが強化できる。
9.情報の登録について
9−1.情報の発信(掲載料)は無料。
9−2.情報は本人または代理人が直接入力することを原則とする。
9−3.もし、入力当機構に依頼する場合はe-mailまたは手紙(下記住所)で必要資料を送信ください。
・この場合は掲載代行料として5000円お支払いください。(切手または図書券代用可)
10.懸賞金について
10−1.懸賞金の設定
掲載(登録)車両について、発見率を向上させるために、登録社(者)は懸賞金を設定することができる。
*懸賞金額は情報インプット時に明示する。
*懸賞金額は任意とする。
10−2.懸賞金の支払い(懸賞付車の場合)
*参画企業Aおよび個人登録者で懸賞金付を表明した事例にあって、当該盗難車が発見・捕獲されたら、第一発見者又は捕獲者(除く警察)に規定の所定の懸賞金を支払うものとする。
・盗難時の状態のまま発見(捕獲)の場合=懸賞金額の全額
・一部損壊がある状態(修理が必要)で発見(捕獲)の場合=懸賞金額の2/3の金額
・全損(使用不可能)で発見(捕獲)の場合=懸賞金額の1/5の金額
・盗難車発見情報によって、警察が捕獲した場合=第一発見者に所定の懸賞金を支払う。
・盗難車発見情報によって、個人が捕獲した案件=第一発見者に所定の懸賞金を支払う。
【注1】第一発見者及び捕獲者が複数人該当する場合は、所定の懸賞金をその人数で均等割りして支払う。
【注2】懸賞金の支払いは原則として当事者どうしで行ってください。(当機構は関知しません。)
【注3】もし、所定の懸賞金の支払いを盗難車指名手配機構本部が代行する場合、支払い社(者)は、当機構本部に手数料として、懸賞金額の20%を別途当機構本部に支払うものとします。(当事者どうしでの決済の場合当社へのマージンは不要)
11.ネットワークの拡大・普及
*盗難車の発見には一般ユーザーの協力はもとより、これらが持ちこまれる確率の高い鈑金塗装工場、中古車販売店、中古部品および解体業者のホームページにリンクをはることが効果的である。
*これらの拡大・普及は日刊自動車新聞社および日本ジャーナル社が担当する。
12.その他
*盗難車・轢逃げ車指名手配機構の運営は99年6月から正式スタートする。
*万一、懸賞金を支払にかかわるトラブルや当事者間(被疑車・被害者・発見者・保険会社)のトラブルが発生した場合に「盗難車指名手配機構」は一切関与しない。
13.問い合わせ
「盗難車・轢逃げ車指名手配機構」に関する問い合わせは下記へEmailにておねがいします。
井上勝彦 atec@inv.co.jp
盗難車・轢逃げ車指名手配機構
責任会社/(有)日本ジャーナル社
東京都武蔵村山市伊那平1-77-1
電話: 042-569-0921
FAX :042-563-0277
運営責任者/井上勝彦